医療費控除の申告や高額療養費の支給申請等に便利です。
交通事故で病院にかかる場合①
ここでは、交通事故と高額医療の関係についてご紹介する。
交通事故にあうと、怪我による痛みもさることながら、精神的なダメージを受けることも多い。
また、どの状態をもって治療終了にするか、加害者や保険会社との示談の話し合いも悩みの種になる。
交通事故で病院にかかる場合、通常は健康保険が使えない。
しかしながら、「被害者側に大きな過失がある場合」と『加害者側に支払い能力がない場合』のケースでは、健康保険の使用が認められる。
この場合、保険組合に「第三者行為による交通事故報告」という届出をしなくてはならない。
社会健康保険に加入しているならば社会保険事務所へ、国民健康保険に加入しているのならば自治体の担当窓口で相談しましょう。
健康保険組合の承認がされれば、通常の病気や怪我と同じように、自己負担で治療を受けることができるのである。
この場合の医療費は、健康保険組合が一時立て替えて支払うが、後でその分を加害者に請求することになる。
交通事故で病院にかかる場合②
気をつけなくてはならないのは、この届け出前に加害者と示談を結んだ場合である。
示談の内容が優先するので、健康保険扱いをすることができなくなる場合があるそうである。
どのような保険を使用して治療を行うのかについて、良く話し合って納得した上で治療を受けましょう。
また、交通事故の被害が大きいと治療が長引いたり、高額な医療費が必要なケースはたくさんあり、治療費が高額になれば高額医療を申請することができる。
高額医療は、同一月内にかかった保険適用の治療費が自己負担限度額を超えた場合に利用することができるので、該当するようなら健康保険組合等に申請を行いましょう。