医療費控除の申告や高額療養費の支給申請等に便利です。
医療費控除の対象①
ここでは、医療費控除の対象となる医療費についてご紹介する。
確定申告の中でも関心が高いのは税金が返ってくる還付である。
その代表的なものが医療費控除である。
医療費控除は、医療費を一定の金額以上支払った場合に、確定申告をすると一定の金額の所得控除を受けることができる制度である。
年度の計算方法としては、前年の1月1日から12月31日までの1年間で、医療費が年間10万円を超えた場合、あるいは所得金額の5%を超えている場合に申告することができる。
共稼ぎの夫婦の場合は、所得の高いほうで合算して申告したほうが有利になるケースがある。
かかった医療費の領収書・レシートと申告書がないと申告することができないので、医者にかかったら必ず領収書をもらい保管しておきましょう。
医療費控除の対象②
・対象となる医療費
自分自身、家族(生計をともにする親族)のために支払った医療費
医療費の内容としては、医療機関での医療行為(診療費・薬代・入院費)、通院費用(交通費)、医療用器具(松葉杖など)などである。
また、出産などの費用もほとんどが対象となる。
<対象外となる費用>
・美容整形、近視や遠視の矯正のための眼鏡・コンタクトレンズ、成人してからの歯列矯正は、美容の目的で行うとみなされるので対象にはならないとされている。
・医師、看護師への謝礼、人間ドック・健康診断などの費用、出産で里帰りした場合の交通費なども対象外とされている。
この中で、通院費用(交通費)については、タクシー以外は領収書が残らないので、公共交通機関を使って通院した場合などはメモ書きでも問題ない。
対象になるかどうか分からない場合には、税務署の人に聞けば親切に教えてくれる。