医療費控除の申告や高額療養費の支給申請等に便利です。

高額医療と医療費控除の違い①

ここでは、高額医療と医療費控除の違いについてご紹介する。

高額医療と医療費控除を勘違いされている方はとても多いようである。


・高額医療

高額医療というのは、自分が加入している健康保険組合へ申請するもので、保険証に記載してある保険者が管轄となるのである。

なので、国民健康保険の方は市町村の役所へ、社会健康保険の方は保険者となっている会社か社会保険事務所へ申請する手続きになる。

また、対象となる医療費は、月別・病院別・診療科別・入院、通院別にそれぞれ計算しなくてはいけないし、保険適用外の費用は含まれないためその点は注意が必要である。

2年以内であれば申請はすることが出来る。

高額医療と医療費控除の違い②

・医療費控除

医療費控除というのは、確定申告で税務署へ申請するものであり、1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あった場合に、申告することができる制度である。

手続の方法としては、1年間に受け取った医療機関の領収書を、税務署へ提出する。

医療費控除の計算では、保険適用外のものも含まれるし、交通費も含まれるが、気をつけないといけないのは、保険金(給付金)は医療費から差し引く対象となるということである。

つまり、高額医療で還付された分は、医療費から差し引く計算になるのである。


勘違いしている方の中には、高額医療も年末に申請すれば良いと思っている人も多いようである。

高額医療と医療費控除の違いとしては、申請先の違いが大きい。

あとは、医療費控除は税金、高額医療は保険が還付されると考えるとわかりやすいでしょう。

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