医療費控除の申告や高額療養費の支給申請等に便利です。

差額ベッド代①

差額ベッド代は、長い入院生活になるととても高額になる。

差額ベッド代は、どんなにたくさん支払ったとしても、保険適用でないため高額医療を請求することができない。

病気によって差はあるが、入院ともなれば、手術や治療・薬代だけで高額になる場合があり、さらに、食事代やベッド代など保険が適用にならないものも払わなければいけない場合が出てくる。

差額ベッド代は、入院する部屋の利用料の事であり、差額ベッド代が発生する病室を特別療養環境室(いわゆる個室)のことをいう。

また、個室でなくても4人部屋以下の病室の場合には、比較的ゆったりした部屋の場合(1人当たり6.4平方メートル以上)であれば差額ベッド代が請求される。

差額ベッド代は、病院が独自で設定できるのでミニキッチンや応接セットまであるような個室もあるそうである。

差額ベッド代②

金銭的な負担を考えると差額ベッド代が発生しない病室に入院したいという人も多いだろう。

差額ベッド代が発生しない場合というは、病室代を支払わなくても良いという事であるが、6人部屋以上の病室、いわゆる大部屋と言われる病室である。

簡易カーテンで周りの人と仕切られているだけの場合が一般的である。

また、ベッド数が4床以下であっても1人当たりの病室の面積が6.4平方メートル未満であれば差額ベッド代は発生しない。


あとは、差額ベッド代がかかる病室に入院しても料金を払わなくて良い場合がある。

・医療機関側の都合によって個室に入院した時

・同意書による患者の同意が無い時

・救急患者や手術後など治療上の必要から個室での療養が必要な場合

以上のようなケースは請求されない。

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