医療費控除の申告や高額療養費の支給申請等に便利です。
高額医療の概要①
高額医療は、正確には、高額療養費制度という。
高額医療を簡単に説明すると、1ヶ月以内に一つの診療科でかかった医療費が基準(限度額)を超えた場合に、保険組合などから超えた分を払い戻してくれるという制度である。
医療費の自己負担額が高額になった場合は、この高額医療の制度を利用する事をおすすめする。
<1ヶ月以内とは?>
同じ人が1ヶ月以内に、同じ病院で限度額を超えて負担金を支払った場合にその超えた分が支給されるが、気をつけなくてはいけないのが1ヶ月以内という期間である。
1ヶ月といっても、月をまたいではいけない。
1月ならば、1月1日から1月31日までを1ヶ月とするのである。
高額医療の概要②
<有効期間(時効)>
高額医療に関しては、診療を受けた月の翌月1日から2年間は有効である。
ただし、診療費の自己負担金を診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った翌日から2年間となる。
この期間を過ぎてしまった場合には、時効によって高額医療を還付してもらえる権利が消滅してしまう。
<限度額の計算>
高額医療の限度額は、とても複雑である。
限度額の計算方法は、所得によって3段階にわかれている。
上位所得者・一般所得者(上位所得者以外の世帯)・住民非課税所得者の3段階である。
12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受けた場合は限度額の計算方法が変わってくる。
また、一人の自己負担額が高額医療の限度額以下であっても同一世帯で合算して高額医療を請求することができたり、同一の医療機関でも診療科ごとに別々に計算する場合・同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算する場合などもあるので注意が必要である。